佐賀県立博物館|佐賀県立美術館

INFORMATION利用案内

資料・作品の特別利用

 県立博物館・県立美術館が所蔵する資料・作品については、学術上の調査研究や文化振興等の目的であれば「特別利用」(閲覧、撮影、フィルム等画像原稿借用、印刷物・電子媒体等での画像使用、複製等)ができます。その場合は申請が必要です。
 次の手順に従って、申請してください。

  1. 県立博物館・県立美術館学芸課に電話し、資料・作品の「特別利用」を行いたい旨を告げてください。資料・作品によって、管理を担当している学芸課職員が異なります。「特別利用」希望の資料・作品を担当している学芸課職員に希望内容を相談してください。
  2. 担当の学芸課職員の指示に従い、特別利用許可申請書を提出してください。様式は、次のリンクからダウンロードしてください。また、申請書とともに、84円切手を貼付した返信用封筒を同封してください(フィルム等の送付が必要な場合は担当者に相談ください)。

    (様式第18号)特別利用許可申請書.docx
    (様式第18号)資料特別利用許可申請書.pdf
  3. 申請に基づき、許可手続きを行います(許可手続きには1週間程度を要します)。「特別利用」を行う場合は、許可証の条件及び担当の学芸課職員の指示に従って利用してください。

お問い合わせ先

佐賀県立博物館・佐賀県立美術館 学芸課
〒840-0041 佐賀市城内1-15-23
電話.0952-24-3947 ファックス.0952-25-7006
E-mail hakubi@pref.saga.lg.jp