佐賀県立博物館|佐賀県立美術館

FACILITY施設案内

貸し施設

※2019年10月1日(火曜日)に施行される消費税法改正に伴い、当館使用料が変更になります。
 (ご請求金額は、使用許可日の消費税率を適用させていただきます。)
 価格詳細等につきましては、以下のページをご覧ください。
 2019年10月1日(火曜日)に施行される消費税法改正に伴う対応について

博物館・美術館 展示室

博物館・美術館の展示室をお貸しします。

美術館 画廊

グループ展やサークル発表の場として使用できます。

美術館ホール

音楽会や演芸会などの他、同好会の発表の場として使用できます。

岡田三郎助アトリエ

「アトリエ」と「女子洋画研究所」を使用できます。

茶室「清恵庵」

茶会や茶道の研修会などに利用できます。

屋外スペース

エントランススペース及びアラカシ広場等をお貸しします。

施設を利用するにあたっての注意

使用前の準備

使用の打合せ

催物を円滑にするために、使用する日の7日前までに、舞台・照明・音響・冷暖房等必要事項の打合せに、プログラム・進行スケジュール表等を持参し、来館ください。

関係官公署への届出

使用の許可を受けたときは、警察署並びに関係官公署等(消防署・税務署及び保健所又は著作権協会等)への届出等の必要手続を行ってください。

案内場内整理等

もぎり・案内・接待・場内放送・場内外(駐車場含む)整理要員など必要な人員は、使用者(主催者側)で手配ください。

特殊設備

特別の器具を搬入すること及び使用にあたり舞台その他に特別の設備を設けることはできません。

使用上の注意

定員の厳守及び安全(特にホールを使用する場合)

入場者の生命・身体の安全を図るため、定員以上の入場はできません。入場券・整理券等の発行枚数には十分注意してください。
※入場時の混雑が予想される場合、又は火気を必要とする演出物の場合は、必ず警察署又は消防署の指示・許可を受けてください。

生花の持ち込み

博物館・美術館収蔵品・展示物の保護のため、館内への生花(ブリザードフラワー・ボトルフラワーなど加工したものも含む)の持ち込みは原則としてできません。
美術館ホールへの生花の持ち込みは舞台上に限ります。
※この場合生花は美術館入り口ではなく、楽屋口から直接搬入してください。
お祝いの花籠などは、美術館入口風除室に置くことができます。

広告・販売

館内で物品の販売・宣伝その他これに類する行為を行う場合は、事前に打合せを行ってください。

喫煙

喫煙は、必ず所定の場所で行ってください。

入場の制限

他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある者、ペット同伴の入場はお断りいたします。ただし、介助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)は同伴可能です。

原状の回復

使用終了後あるいは使用停止を受けたときは、整理・清掃等及び施設や設備・器具等を元の位置にもどし、当館職員の点検・承認を受けてください。万一施設・設備器具等を破損・滅失した場合は、現品又は相当の代価をもって弁償していただきます。

付属設備使用料

展示用器具

使用単位(9時00分~12時00分、13時00分~17時00分、18時00分~22時00分)
ごとの使用料です。

名称 単位 使用料(円) 備考
移動用展示ケース(大) 1台 330
移動用展示ケース(中) 1台 270
移動用展示ケース(小) 1台 220
移動用のぞきケース(三角両面) 1台 160
移動用のぞきケース(三角片面) 1台 110

舞台大道具

名称 単位 使用料(円) 備考
所作台 1式 2,200 19台
平台 1台 110
松羽目 1式 1,100
山台用毛せん 1枚 110
山台用長ふとん 1枚 110
人形立 1本 110
木支木 1本 110
金支木 1本 110
雪かご 1式 330 3個
浅黄幕 1式 550
紗幕 1枚 550
地がすり 1枚 330
金屏風 1双 1,100
1隻 550
上敷 1枚 110
指揮者台 1台 110
指揮者用譜面台 1台 110
プログラムスタンド 1台 110
演台 1式 550 花台、脇台付
司会卓 1台 220 マイク付
仮設能舞台 1式 5,500
舞台用マット 1式 330 15枚

舞台照明器具

名称 単位 使用料(円) 備考
ボーダーライト 1回路 330 200ワット15灯
アッパーホリゾンライト 1回路 330 200ワット18灯
ロアーホリゾンライト 1回路 330 200ワット18灯
フットライト 1回路 220 60ワット 24灯
サスペンションライト 1灯 220 1キロワット
シーリングライト 1灯 220 1キロワット
サイドスポットライト 1灯 220 1キロワット
トーメンタルスポットライト 1灯 220 1キロワット
移動用スポットライト(1キロワット) 1灯 220 スタンド付
移動用スポットライト(500ワット) 1灯 160 ハロゲンスタンド付
ストリップライト(A) 1本 220 ハロゲン100ワット 12灯
ストリップライト(B) 1本 160 ハロゲン100ワット 6灯
ピンスポットライト 1台 880 HMI 1.2キロワット
エフェクトマシン 1台 550 先玉、ディスク付
センターレスダブルマシン 1台 550 先玉、ディスク付
オーロラマシン 1台 550
ストロボスコープ 1台 880 2体向用
ミラーボール 1式 330 スポックス500ワット
2台付
フロアーコンセント 1口 110 1キロワットまで

舞台音響器具

名称 単位 使用料(円) 備考
拡声装置 1式 1,650
固定用レコードプレーヤー 1台 550
固定用オープンテープレコーダー 1台 550
固定用カセットテープレコーダー 1台 330
移動用レコードプレーヤー 1台 330
移動用カセットテープレコーダー 1台 330
ハネ返りスピーカー 1台 550 ステージスピーカー兼用
コンデンサーマイク 1本 440
ダイナミックマイク(A) 1本 220 拡声用ボーカル用
ダイナミックマイク(B) 1本 330 プロ用
ワイヤレスマイク 1本 550
サブミキサー 1台 550 12チャンネル
マルチコネクターボックス 1台 330 12チャンネル用コード付
音響反射板 1式 2,200 300ワット28灯付
16ミリ映写機 1台 1,650 1キロワットクセノン
スライド映写機 1台 550 350ワットクセノン
ピアノ 1台 4,400 調律料は含まない
三点つりマイク 1式 1,100

注意事項

  1. 展示用器具は、1日(9時30分~18時)当りの料金です。
  2. 舞台大道具・舞台照明器具及び舞台音響器具は、1区分(9時から12時まで、13時から17時まで、18時から22時までのそれぞれの時間帯ごとの区分をいう。)ごとの料金です。
  3. プラステート等の消耗品材費は、別途実費を徴収します。
  4. 美術館ホールの付属設備を使用する場合において、使用単位を超えて使用したときは、超過した1時間につきこの表に規定する使用料の30%の額を徴収します。この場合において、その超過した時間に、1時間に満たない端数があるときは、30分に満たない時間は切り捨て、30分以上は1時間とし、算定して得た額に100円未満の端数があるときは、50円未満は切り捨て50円以上は100円とします。

申し込み方法

予約及び申請の手続

【展示室】

 展示室の使用を希望される方は、次の「美術館(博物館)展示室使用にあたってのお願い」をご覧の上、下記の問い合わせ先へご連絡ください。 
  展示室使用にあたってのお願い.pdf(47KB)
 

お問い合わせ先

佐賀県立博物館・佐賀県立美術館 学芸課
〒840-0041 佐賀市城内1-15-23
電話.0952-24-3947 ファックス.0952-25-7006
E-mail hakubi@pref.saga.lg.jp

【ホール・画廊・茶室】

使用予約申し込み

下記の方法で受付けします。
・博物館事務室で「博物館(美術館)使用予約申込書」に必要事項を記入していただきます。
・予約申し込みは使用日の属する月の1年前の月の、最初の平日午前9時半から受け付けます。
(例:令和6年12月分⇒令和5年12月1日(金曜日)午前9時半に受付)
・電話・口頭・手紙によるお申し込みは、間違いを防ぐため受け付けできません。

使用許可申請

 予約申し込み終了後、「博物館(美術館)使用許可申請書」を博物館事務室で記入していただきます。使用日の3ヶ月前から受け付けます。電話・口頭・手紙による申請は、間違いを防ぐため受け付けません。

開館時間

 午前9時30分から午後6時まで
 ただし、ホールは午前9時から午後10時まで
 岡田三郎助アトリエでは午前9時30分から午後10時まで
 (個展などに使用は午後6時まで)

使用時間

・使用時間は上記開始時間の範囲内となります。
お客様の入場から会場の準備・後始末に要する時間を含みますので、開場・開演・終演等の時間を十分検討して申し込んでください。

休館日

 毎週月曜日(ただし、月曜日が祝日に当たるときはその翌日)、12月29日から1月1日まで。なお、この他に点検整備のため臨時に休館することがあります。

使用料

 使用料は、「貸し施設のご案内/美術館」、「貸し施設のご案内/茶室」をご覧ください。
使用料納付の最終期限は、使用日の10日前までです。既納の使用料は特別の場合を除きお返しできません。

使用許可

 使用許可書を交付します。許可書は、使用当日携帯し、当館事務所にご掲示ください。

使用許可の取消等

 使用許可条件・条例・規則等に違反したとき、または使用許可後に使用許可の制限に該当することになったとき。

使用許可の制限

 次の場合は、施設・付属設備の使用の許可はできません。
1.公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。
2.建物又は付属設備等を汚損・損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
3.管理上支障があると認めたとき。
4.営利を主たる目的としたとき。

※使用目的を変更し、又は使用の権利を譲渡し若しくは他に転貸することは認めません。