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重要文化財

 国の重要文化財は、日本に所在する建造物、美術工芸品、考古資料、歴史資料等の有形文化財のうち、歴史上・芸術上の価値の高いもの、または学術的に価値の高いものとして文化財保護法に基づき文部科学大臣が指定した文化財です。当館収蔵品が2点指定されています。
 佐賀県の重要文化財は、文化財保護法の規定により、国指定の文化財以外の文化財について「当該地方公共団体の区域内に存するもののうち重要なものを指定して、その保存及び活用のため必要な措置を講ずることができる」とされていることから、これに基づき佐賀県文化財保護条例を定め、文化財の指定を行っています。当館収蔵品が11点指定されています。